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子どもの権利条例

家庭などでは

  • 保護者は、子どもにとって最も良いことを第一に考え、子どもの年齢や成熟にあわせて子どもの権利を支援します。
  • 保護者は、子どもの心や体を傷つけたりほうっておいたりするなど、あらゆる形の虐待や体罰をしてはいけません。
  • 市は、保護者に対して、子育てを支援したり、虐待を防いだりします。また、虐待を受けた子どもを助け、回復に努めます。

育ち・学ぶ施設では

  • 学校や保育所、児童養護施設など子どもにかかわる施設は、生き生きと子どもを育つ環境をつくり、学ぶ権利を守り、支えます。
  • 職員は、子どもに対して虐待や体罰をしてはいけません。
  • いじめについて十分注意するとともに、相談の仕組みを整えたり、子どもの権利について学べるようにします。
  • 子どもの自治的な活動を支援します。
  • 育ち・学ぶ施設を支えあい、より開かれたものにしするために、子どもや親、地域の住民や職員とともに話し合う場を設けていきます。

地域では

  • 地域で子どもが豊かに育つように、子どもの立場から地域の環境を考え、整えていきます。
  • 子どもの居場所を考えあい、居場所の確保と普及に努めます。
  • 地域で子どもたちが自分からやりたいという活動を支援します。
  • 子どもの意見を市政に反映させる「川崎市子ども会議」を開催します。

  • 川崎市子ども会議(川崎市ホームページ)